大阪ワイナリー規約

1 目的
(1) 「大阪ワイン」認知度を上げるとともに新規ファンの獲得及び需要振興
(2) 果実酒用葡萄栽培農家への支援
(3) ワイン販売者、提供者への正しいワインの知識の啓蒙
(4) 協会会員の相互扶助

 

2 名称
本組織は、大阪ワイナリー協会と称する。

 

3 協会員の資格
(1) 本協会の正協会会員たる資格を有する者は、次の要件を備える小規模事業者とする。
・果実酒製造者(果実酒製造免許を所持する者)又は、当該者に属する従業員
(2) 本協会の準協会会員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模事業者とする。
1 果実酒用葡萄を栽培する者(これから栽培する意思がある者を含む)
2 主として果実酒を提供する飲食店を経営する者又は、当該者に属する従業員
3 酒類販売業者又は、当該者に属する従業員
4 その他、本協会の目的に賛同し、入会を申し入れた後、正協会会員全員の承認を得た者

 

4 地区
大阪府下

 

5 事務局所在地
柏原市太平寺2丁目9番14号 カタシモワインフード株式会社 内とする

 

6 事業
(1) 需要振興イベントの企画、運営
(2) 果実酒用葡萄栽培農家への技術指導や人的資源の提供
(3) 果実酒用葡萄栽培農家をバックアップするための農作業の共同化などのシステムの構築
(4) 共同ブランドの立上げ及び本ブランドの啓蒙
(5) 協会会員の事業に関する経営及び技術の向上又は協会事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(6) 協会会員のためにする事務代行事業
(7) 協会会員の商品に関する展示会及び即売会等の企画の情報提供(酒類媒介業免許、酒類販売業免許等に係る部分は除く。)
(8) 協会会員の福利厚生に関する事業
(9) 原則、毎月1回正協会会員による集会の実施(繁忙期は除く。日程等については、事務局より各協会会員に連絡する。なお、本集会のメンバーは正協会会員に限らず、必要に応じて準協会会員も参加する。)及び年1回全協会会員による総会の開催(臨時に総会を行う場合は、協会員は事務局に連絡し、事務局から各協会会員に日程等を連絡する。)
(10)前各号の事業に附帯する事業

 

7 公告方法
協会会員各者の店頭等に掲示

 

8 事業年度
事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 

9 協会長及び任期
全協会会員による総会の決議より、正協会会員から選出する。
(1) 員数 協会長1人  副協会長2人  監事2人
(2) 任期  

協会長   2年又は就任後において開催される第2回目の総会の終結時までのいずれか短い期間

副協会長  2年又は就任後において開催される第2回目の総会の終結時までのいずれか短い期間

監事    2年又は就任後において開催される第2回目の総会の終結時までのいずれか短い期間

 

10 出資金
出資金は徴収せず。

 

11 経費の賦課及び徴収方法
経費の賦課は行わず、事業ごとに経費等を持ち寄り運営する。

 

12 その他
協会への加入及び脱退、事務局の移動、並びに事業項目、事業年度、経費の賦課及び経費賦課の徴収方法等協会にとっての重要事項の変更並びに経常的な事項についても、事務局及び正協会会員の集会で決定する。
なお、当該集会の参加者は、都度正協会会員の申出により弾力的に指名することができる。

 

 

平成24年10月11日
大阪ワイナリー協会

 

会 長    柏原市太平寺2丁目9番14号
                 カタシモワインフード株式会社   代表取締役 高井 利洋

 

副会長   羽曳野市飛鳥1104番地   

                 飛鳥ワイン株式会社             代表取締役 仲村 裕三

 

副会長   羽曳野市飛鳥1184番地
                 仲村わいん工房                   代表 仲村 現二

 

監 事    羽曳野市駒ヶ谷1027番地                

                 株式会社河内ワイン            代表取締役 金銅 重行